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相談室

インターネット相談室

ひろ矯正歯科では、インターネット相談室という形で、他医院で矯正治療をしているが困っているという方や、セカンドオピニオンが欲しい方などの相談にお答えしています。
忙しいので、すぐにはお答え出来ませんが、大体1週間以内にはお返事出来るように努力しております。
時間的制約から、矯正歯科に関する相談にのみ回答させて頂きます。
 
相談内容の中には、明らかに医師側に問題ありと考えられる場合もあり、その際にはかなりシビアなお返事を書きますが、訴訟を煽っているわけでもなければ、他医の業務妨害をするつもりはありませんので、誤解無きようお願いいたします。
また、返答内容は、私が矯正歯科専門医として長年培った知識と臨床経験に基づくものであり、あくまでも私の私見です。
私の言っていることが絶対に正しいという保証はありませんので、御承知下さい。
 
お名前やメールアドレスは公開されませんが、偽のメールアドレスや、匿名・偽名の相談にはお答え致しません。
また、システム上、投稿内容は私どもでは一切修正出来ませんので、個人情報や誹謗中傷が含まれているものには回答致しません。
 
ひろ矯正歯科に通院中の方は、診療の際に御相談頂いたほうが詳しく説明出来ますので、ここに書き込まれてもお返事はいたしません。
 
 

  • 転院を検討しています。

    2024/11/13 11:15 投稿者:T [xxx.195.210.116]

    はじめまして。
    近所の歯医者で歯科矯正を始めたものになります。
    現在、ワイヤーでの歯科矯正を始めて6ヶ月になりました。

    この歯医者を選んだ理由としては、この歯医者のHPに担当する医師が
    日本矯正歯科学会の臨床指導医という記載があったためです。

    しかし、通院する中で先生の治療方針に疑問をもつようになりました。
    ふと日本矯正歯科学会のHPで現在担当して頂いている先生の名前を
    検索したところ、登録されていないことに気づきました。

    歯医者のHPの記載だけでなく、日本矯正歯科学会のHPで検索しなかった
    私も悪いと思うのですが、臨床指導医でないならこのクリニックを選ばなかった
    というのが本音です。

    私としては、歯科矯正の治療を中止しこれまで歯科矯正にかかった
    費用を可能な限り返金して頂きたいと考えております。

    先生の立場から見て、このケースの場合返金して頂くことは可能なのか
    ご意見頂きたいです。

    Tさんへ
     
    はじめまして。
    難しい相談ですね。
    そのクリニックでの治療を決めた理由が、担当する医師が日本矯正歯科学会の臨床指導医という理由であり、臨床指導医でないならこのクリニックを選ばなかったという主張が通れば、治療中断、転医、返金ということは十分に有り得ると思います。
    その医院が、担当医が日本矯正歯科学会の臨床指導医ではないと知っていてそのように公開、告知をしていたのであれば、虚偽記載等に該当するのではないでしょうか。
    まずは院長先生に相談し、納得のいく対応をして貰えなければ、弁護士さんに相談されることをお薦めします。
     
     

    - ひろ矯正歯科 院長 -

  • 追加請求について

    2024/11/11 20:40 投稿者:taka35 [xxx.18.251.163]

    現在、15歳の娘が治療受けています。
    そこで、追加請求についてご質問します。
    総額76万円(税抜き)で3年間の分割支払いで治療が始まりました。
    内訳は
    2022年に26万円(税抜き)一括払い
    2023年に25万円(税抜き)一括払い
    2024年に25万円(税抜き)一括払い です。
    この他に、通院のたびに2,200円支払います。
    検査料も77,000円別途支払っています。
    もし、支払い終わるまでに消費税が上がった場合はその年の消費税でお支払いいただきますと言われていました。
    これには、矯正装置や保定代も含まれています。
    保定は上、床タイプ 下、ワイヤー接触タイプと書かれています。

    現在、2024年分の25万円(税抜き)を12月に支払ってすべて清算したことになるといった状況です。
    12月分を支払うとこれまでに支払った総額は1,020,000円ほどになります。
    先日、娘が調整のため医院へ行くと、物価高騰のため保定代として44000円(税込み)を追加で払ってくださいと言われ帰ってきました。
    11月29日に保定の型を取るのでその時に支払ってくださいとの事です。

    明細も請求書もなく口頭だけで44000円を支払ってくださいなど納得できることではありません。
    理由が物価高騰ならば差額を請求されるならまだしも、44000円あれば保定代全額請求になると思います。
    支払いが開始されているにも関わらず、物価高騰を理由に追加請求など許されるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    taka35さんへ
     
    はじめまして。
    一番最初に、治療契約と同意書を交わしていると思いますが、それには何も書かれていませんか?
    例えば、処置料 2000円+消費税という契約でしたら、消費税が上がれば、その分支払う額も当然増えますが、お尋ねのように、事前に説明の無かったことに関して、追加で 44,000円支払わされるのは契約違反かと思います。
    総額で102万、例えば102万の車を買うにも、契約書や覚え書きを交わさずに口約束だけで買うということは無い筈です。
    医学的治療に関しては、お医者さんでも費用やリスクに関する事前説明はあるのが当然です。
    詳しいことは弁護士さんに相談されることをお薦めします。
    相談料は電話で聞けば事前に教えてくれると思います。
     
     

    - ひろ矯正歯科 院長 -

  • 以前に引き続いての相談

    2024/11/01 00:50 投稿者:ぽむ [xxx.133.166.218]

    こんにちは。10/11に相談させていただいたぽむです。
    今返金についての話し合いをしておりますが、日本歯科学会のガイドラインに基づいたものより、60%の返金をするとの事でした。ガイドラインには60-70%というふうに記載して合ったのですが、70%を請求することは可能なのでしょうか。

    ぽむさんへ
     
    治療の進度や実際にかかったコスト等々によって変わってきますので、ガイドラインにも幅を持たせていると思います。
    私に聞かれてもお答えする事が出来ませんので、先生と直接お話しください。
     
     

    - ひろ矯正歯科 院長 -

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